矯正管区組織規則 第九条

(成人矯正部に置く課等)

平成二十五年法務省令第八号

成人矯正部に、次に掲げる課を置く。

2 前項に掲げる課のほか、成人矯正部に、それぞれ成人矯正調整官一人を置く。

第9条

(成人矯正部に置く課等)

矯正管区組織規則の全文・目次(平成二十五年法務省令第八号)

第9条 (成人矯正部に置く課等)

成人矯正部に、次に掲げる課を置く。

2 前項に掲げる課のほか、成人矯正部に、それぞれ成人矯正調整官一人を置く。

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