矯正管区組織規則 第五条

(総務企画部に置く課等)

平成二十五年法務省令第八号

総務企画部に、次に掲げる課を置く。

2 前項に掲げる課のほか、総務企画部に、それぞれ管区調査官一人を置く。

第5条

(総務企画部に置く課等)

矯正管区組織規則の全文・目次(平成二十五年法務省令第八号)

第5条 (総務企画部に置く課等)

総務企画部に、次に掲げる課を置く。

2 前項に掲げる課のほか、総務企画部に、それぞれ管区調査官一人を置く。

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