矯正管区組織規則 第八条

(管区調査官の職務)

平成二十五年法務省令第八号

管区調査官は、命を受けて、総務企画部の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。

第8条

(管区調査官の職務)

矯正管区組織規則の全文・目次(平成二十五年法務省令第八号)

第8条 (管区調査官の職務)

管区調査官は、命を受けて、総務企画部の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。

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