矯正管区組織規則 第六条
(総務課の所掌事務)
平成二十五年法務省令第八号
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 二 経理に関すること。 三 矯正施設に関する情報の管理に関すること。 四 矯正施設の設備の改善に関すること。 五 刑務共済組合に関すること。 六 前各号に掲げるもののほか、矯正管区の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(総務課の所掌事務)
矯正管区組織規則の全文・目次(平成二十五年法務省令第八号)
第6条 (総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 二 経理に関すること。 三 矯正施設に関する情報の管理に関すること。 四 矯正施設の設備の改善に関すること。 五 刑務共済組合に関すること。 六 前各号に掲げるもののほか、矯正管区の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。