矯正管区組織規則 第十一条

(成人矯正第二課の所掌事務)

平成二十五年法務省令第八号

成人矯正第二課は、次に掲げる事務(関東矯正管区及び近畿矯正管区の成人矯正第二課においては、第三号及び第四号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。 一 刑務所等被収容者の分類及び社会復帰支援その他の保護に関すること。 二 刑務所等被収容者の改善指導、教科指導、刑執行開始時及び釈放前の指導並びに厚生に関すること。 三 刑務所等被収容者の作業に関すること。 四 刑務所等被収容者に係る作業報奨金及び手当金に関すること。 五 犯罪人の指紋その他その個人識別に関すること。

第11条

(成人矯正第二課の所掌事務)

矯正管区組織規則の全文・目次(平成二十五年法務省令第八号)

第11条 (成人矯正第二課の所掌事務)

成人矯正第二課は、次に掲げる事務(関東矯正管区及び近畿矯正管区の成人矯正第二課においては、第3号及び第4号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。 一 刑務所等被収容者の分類及び社会復帰支援その他の保護に関すること。 二 刑務所等被収容者の改善指導、教科指導、刑執行開始時及び釈放前の指導並びに厚生に関すること。 三 刑務所等被収容者の作業に関すること。 四 刑務所等被収容者に係る作業報奨金及び手当金に関すること。 五 犯罪人の指紋その他その個人識別に関すること。

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