大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令 第二条
平成二十五年法務省令第二十号
前条に規定する場合においては、不動産登記規則第二百九条第一項各号に掲げるもののほか、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。 一 申請人が復興整備事業(大規模災害からの復興に関する法律第三十六条第一項に規定する復興整備事業をいう。次号において同じ。)の実施主体であることを証する情報 二 対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。以下同じ。)の全部又は一部が復興整備事業の実施区域として定められた土地の区域内に所在することを証する情報 三 対象土地の所有権登記名義人等(不動産登記法第百二十三条第五号に規定する所有権登記名義人等をいう。以下同じ。)の承諾を証する当該所有権登記名義人等が作成した情報(対象土地の所有権登記名義人等のうちにその所在が判明しない者がある場合にあっては、その者についてはその所在が判明しないことを証する申請人が作成した情報)
2 前項第三号に規定する情報を記載した書面には、その作成者が記名しなければならない。