死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令 第七条

(決定の取消し)

平成二十五年法務省令第二十一号

法務大臣は、請求者が虚偽の請求その他不正な行為によって特別給付金の支給を受けた場合においては、前条第一項の規定により支給を行う旨の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 法務大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、当該請求者に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。

第7条

(決定の取消し)

死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令の全文・目次(平成二十五年法務省令第二十一号)

第7条 (決定の取消し)

法務大臣は、請求者が虚偽の請求その他不正な行為によって特別給付金の支給を受けた場合においては、前条第1項の規定により支給を行う旨の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 法務大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、当該請求者に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。

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