死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令 第三条

(特別給付金の請求)

平成二十五年法務省令第二十一号

令第十五条の法務省令で定めるところによる請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を法務大臣に提出することによって行わなければならない。 一 死刑再審無罪者(死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号。以下「法」という。)第一条に規定する死刑再審無罪者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及び住所 二 国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。) 三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 四 無罪判決確定日(法第二条第一項に規定する無罪判決確定日をいう。以下同じ。)前に令第十三条各号に掲げる給付の支給を受けたことの有無、その内容及び当該支給を受けていた期間

2 前項に規定する請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 住民票の写しその他前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類 二 前項第三号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての同号イに定める金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 三 無罪判決確定日前に令第十三条各号に掲げる給付の支給を受けていた場合には、その旨を明らかにすることができる書類

3 法務大臣は、前項各号に掲げる書類のほか、令第十五条に規定する死刑再審無罪者に対し、特別給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。

第3条

(特別給付金の請求)

死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令の全文・目次(平成二十五年法務省令第二十一号)

第3条 (特別給付金の請求)

令第15条の法務省令で定めるところによる請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を法務大臣に提出することによって行わなければならない。 一 死刑再審無罪者(死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第66号。以下「法」という。)第1条に規定する死刑再審無罪者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及び住所 二 国民年金法第14条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。) 三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 四 無罪判決確定日(法第2条第1項に規定する無罪判決確定日をいう。以下同じ。)前に令第13条各号に掲げる給付の支給を受けたことの有無、その内容及び当該支給を受けていた期間

2 前項に規定する請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 住民票の写しその他前項第1号に掲げる事項を証明することができる書類 二 前項第3号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての同号イに定める金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 三 無罪判決確定日前に令第13条各号に掲げる給付の支給を受けていた場合には、その旨を明らかにすることができる書類

3 法務大臣は、前項各号に掲げる書類のほか、令第15条に規定する死刑再審無罪者に対し、特別給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。

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