死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令 第五条
(請求書の記載事項)
平成二十五年法務省令第二十一号
第三条第一項又は前条第一項の規定により提出する請求書には、請求の年月日を記載しなければならない。
(請求書の記載事項)
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令の全文・目次(平成二十五年法務省令第二十一号)
第5条 (請求書の記載事項)
第3条第1項又は前条第1項の規定により提出する請求書には、請求の年月日を記載しなければならない。