死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令 第六条
(決定及び通知)
平成二十五年法務省令第二十一号
法務大臣は、第三条第一項又は第四条第一項の請求があったときは、特別給付金の支給の要否及び額を決定し、請求者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。
2 前項の規定により支給を行う旨を通知したときは、速やかに支給を行うものとする。
(決定及び通知)
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令の全文・目次(平成二十五年法務省令第二十一号)
第6条 (決定及び通知)
法務大臣は、第3条第1項又は第4条第1項の請求があったときは、特別給付金の支給の要否及び額を決定し、請求者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。
2 前項の規定により支給を行う旨を通知したときは、速やかに支給を行うものとする。