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平成二十五年七月二十八日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙及びこれと同日に行われる衆議院議員又は参議院議員の選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令

平成二十五年総務省・外務省令第二号

平成二十五年七月二十八日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙及びこれと同日に行われる衆議院議員又は参議院議員の選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令(平成二十五年総務省・外務省令第二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

平成二十五年七月二十八日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙及びこれと同日に行われる衆議院議員又は参議院議員の選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令の法令ページ

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  • 法令名: 平成二十五年七月二十八日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙及びこれと同日に行われる衆議院議員又は参議院議員の選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令
  • 法令番号: 平成二十五年総務省・外務省令第二号
  • 公布日: 2013-07-01