国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令第一条第二号イからハまでに規定する厚生労働省令で定める割合を定める省令
平成二十五年厚生労働省令第七号
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令第一条第二号イからハまでに規定する厚生労働省令で定める割合を定める省令(平成二十五年厚生労働省令第七号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令第一条第二号イからハまでに規定する厚生労働省令で定める割合を定める省令の法令ページ
このページはクラウド六法の国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令第一条第二号イからハまでに規定する厚生労働省令で定める割合を定める省令ページです。国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令第一条第二号イからハまでに規定する厚生労働省令で定める割合を定める省令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。
- 法令名: 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令第一条第二号イからハまでに規定する厚生労働省令で定める割合を定める省令
- 法令番号: 平成二十五年厚生労働省令第七号
- 公布日: 2013-01-30