新型インフルエンザ等対策特別措置法第六十四条の規定による医薬品等の譲渡等の特例の手続に関する省令 第三条

(受領書の提出)

平成二十五年厚生労働省令第六十号

厚生労働大臣は、法第六十四条の規定により医薬品等を譲渡したときは、当該医薬品等の譲渡を受けた者から、次の各号に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、厚生労働大臣が、その必要がないと認めるときは、この限りではない。 一 譲渡医薬品等の品名及び数量 二 譲渡条件に従う旨

第3条

(受領書の提出)

新型インフルエンザ等対策特別措置法第六十四条の規定による医薬品等の譲渡等の特例の手続に関する省令の全文・目次(平成二十五年厚生労働省令第六十号)

第3条 (受領書の提出)

厚生労働大臣は、法第64条の規定により医薬品等を譲渡したときは、当該医薬品等の譲渡を受けた者から、次の各号に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、厚生労働大臣が、その必要がないと認めるときは、この限りではない。 一 譲渡医薬品等の品名及び数量 二 譲渡条件に従う旨