新型インフルエンザ等対策特別措置法第六十四条の規定による医薬品等の譲渡等の特例の手続に関する省令 第五条
(貸付期間)
平成二十五年厚生労働省令第六十号
医薬品等の貸付期間は、厚生労働大臣が特に必要と認める場合を除き、二年を超えることができない。
(貸付期間)
新型インフルエンザ等対策特別措置法第六十四条の規定による医薬品等の譲渡等の特例の手続に関する省令の全文・目次(平成二十五年厚生労働省令第六十号)
第5条 (貸付期間)
医薬品等の貸付期間は、厚生労働大臣が特に必要と認める場合を除き、二年を超えることができない。