移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令 第二条

(変更の届出)

平成二十五年厚生労働省令第九十七号

支援機関は、法第四十四条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名称、住所又は事務所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第2条

(変更の届出)

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令の全文・目次(平成二十五年厚生労働省令第九十七号)

第2条 (変更の届出)

支援機関は、法第44条第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名称、住所又は事務所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由