移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令 第六条

(業務の休廃止)

平成二十五年厚生労働省令第九十七号

支援機関は、法第五十条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする支援業務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由

第6条

(業務の休廃止)

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令の全文・目次(平成二十五年厚生労働省令第九十七号)

第6条 (業務の休廃止)

支援機関は、法第50条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする支援業務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由

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