移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則 第二条

(採取の方法)

平成二十五年厚生労働省令第百三十八号

法第二条第三項の厚生労働省令で定める方法は、顆粒球コロニー刺激因子を投与した者から採取した末梢血から、血液成分分離装置を用いて採取する方法とする。

第2条

(採取の方法)

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十五年厚生労働省令第百三十八号)

第2条 (採取の方法)

法第2条第3項の厚生労働省令で定める方法は、顆粒球コロニー刺激因子を投与した者から採取した末梢血から、血液成分分離装置を用いて採取する方法とする。