移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則 第五条の二

(法第十八条第五号イの厚生労働省令で定める者)

平成二十五年厚生労働省令第百三十八号

法第十八条第五号イの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第5条の2

(法第十八条第五号イの厚生労働省令で定める者)

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十五年厚生労働省令第百三十八号)

第5条の2 (法第十八条第五号イの厚生労働省令で定める者)

法第18条第5号イの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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