移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則 第十二条

(造血幹細胞提供支援機関への情報の提供)

平成二十五年厚生労働省令第百三十八号

臍帯血供給事業者は、法第三十四条の規定に基づき、その保存する移植に用いる臍帯血を引き渡すことができるようになったときは、当該移植に用いる臍帯血に関する次に掲げる情報を、遅滞なく、造血幹細胞提供支援機関に対し提供しなければならない。 一 臍帯血を採取した年月 二 ヒト白血球抗原型 三 血液型 四 細胞数 五 臍帯血に係る児の性別 六 凍結方法 七 サイトメガロウイルスの有無に関する検査の結果

第12条

(造血幹細胞提供支援機関への情報の提供)

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十五年厚生労働省令第百三十八号)

第12条 (造血幹細胞提供支援機関への情報の提供)

臍帯血供給事業者は、法第34条の規定に基づき、その保存する移植に用いる臍帯血を引き渡すことができるようになったときは、当該移植に用いる臍帯血に関する次に掲げる情報を、遅滞なく、造血幹細胞提供支援機関に対し提供しなければならない。 一 臍帯血を採取した年月 二 ヒト白血球抗原型 三 血液型 四 細胞数 五 臍帯血に係る児の性別 六 凍結方法 七 サイトメガロウイルスの有無に関する検査の結果

第12条(造血幹細胞提供支援機関への情報の提供) | 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ