移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則 第11条
(変更の届出)
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十五年厚生労働省令第百三十八号)
第11条 (変更の届出)
臍帯血供給事業者は、前条第1項第1号又は第2号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、臍帯血供給業務を行う事業所を新設しようとするときは、あらかじめ、当該事業所に係る同条第2項第3号に掲げる書類を添付し、当該事業所の名称及び所在地を厚生労働大臣に届け出なければならない。
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