移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令 第一条

(定義)

平成二十五年厚生労働省令第百三十九号

この省令で「調製等」とは、臍帯血供給業務のうち、移植に用いる臍帯血の採取以外の業務をいう。

2 この省令で「バリデーション」とは、事業所の構造設備並びに手順、工程その他の調製・保存及び品質管理の方法(以下「調製・保存の手順等」という。)が期待される結果を与えることを検証し、これを文書とすることをいう。

3 この省令で「有害事象」とは、臍帯血供給事業者から提供された臍帯血を用いて造血幹細胞移植を受けた者に生じた全ての疾病又はその兆候をいう。

第1条

(定義)

移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令の全文・目次(平成二十五年厚生労働省令第百三十九号)

第1条 (定義)

この省令で「調製等」とは、臍帯血供給業務のうち、移植に用いる臍帯血の採取以外の業務をいう。

2 この省令で「バリデーション」とは、事業所の構造設備並びに手順、工程その他の調製・保存及び品質管理の方法(以下「調製・保存の手順等」という。)が期待される結果を与えることを検証し、これを文書とすることをいう。

3 この省令で「有害事象」とは、臍帯血供給事業者から提供された臍帯血を用いて造血幹細胞移植を受けた者に生じた全ての疾病又はその兆候をいう。

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