移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令 第七条

(臍帯血の採取に関する標準作業手順書)

平成二十五年厚生労働省令第百三十九号

臍帯血供給事業者は、次に掲げる事項について記載した標準作業手順書を作成し、移植に用いる臍帯血の採取を行う場所ごとに備え付けなければならない。 一 移植に用いる臍帯血を提供しようとする妊婦に対する説明及び同意の取得の手続に関すること。 二 移植に用いる臍帯血を提供しようとする妊婦に対する説明及び同意の取得を行う者の教育訓練に関すること。 三 移植に用いる臍帯血の採取の手順の詳細に関すること。 四 移植に用いる臍帯血の採取を行う者の教育訓練に関すること。 五 その他必要な事項

第7条

(臍帯血の採取に関する標準作業手順書)

移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令の全文・目次(平成二十五年厚生労働省令第百三十九号)

第7条 (臍帯血の採取に関する標準作業手順書)

臍帯血供給事業者は、次に掲げる事項について記載した標準作業手順書を作成し、移植に用いる臍帯血の採取を行う場所ごとに備え付けなければならない。 一 移植に用いる臍帯血を提供しようとする妊婦に対する説明及び同意の取得の手続に関すること。 二 移植に用いる臍帯血を提供しようとする妊婦に対する説明及び同意の取得を行う者の教育訓練に関すること。 三 移植に用いる臍帯血の採取の手順の詳細に関すること。 四 移植に用いる臍帯血の採取を行う者の教育訓練に関すること。 五 その他必要な事項

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