移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令 第三条

(管理監督技術者)

平成二十五年厚生労働省令第百三十九号

管理監督技術者は、医師、細菌学的知識を有する者その他の技術者でなければならない。

2 管理監督技術者は、次に掲げる業務を行わなければならない。 一 調製・保存及び品質管理に係る業務を統括し、その適切かつ円滑な実施が図られるよう管理監督すること。 二 移植に用いる臍帯血の品質に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、所要の措置が速やかに採られていること及びその進捗状況を確認し、必要に応じ、改善等所要の措置を採るよう指示すること。

第3条

(管理監督技術者)

移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令の全文・目次(平成二十五年厚生労働省令第百三十九号)

第3条 (管理監督技術者)

管理監督技術者は、医師、細菌学的知識を有する者その他の技術者でなければならない。

2 管理監督技術者は、次に掲げる業務を行わなければならない。 一 調製・保存及び品質管理に係る業務を統括し、その適切かつ円滑な実施が図られるよう管理監督すること。 二 移植に用いる臍帯血の品質に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、所要の措置が速やかに採られていること及びその進捗状況を確認し、必要に応じ、改善等所要の措置を採るよう指示すること。

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