移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令 第九条
(作業区域)
平成二十五年厚生労働省令第百三十九号
臍帯血供給事業者は、移植に用いる臍帯血の調製等の実施に当たっては、適切な作業区域を定め、清浄の程度の管理を行わなければならない。
(作業区域)
移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令の全文・目次(平成二十五年厚生労働省令第百三十九号)
第9条 (作業区域)
臍帯血供給事業者は、移植に用いる臍帯血の調製等の実施に当たっては、適切な作業区域を定め、清浄の程度の管理を行わなければならない。