移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令 第九条

(作業区域)

平成二十五年厚生労働省令第百三十九号

臍帯血供給事業者は、移植に用いる臍帯血の調製等の実施に当たっては、適切な作業区域を定め、清浄の程度の管理を行わなければならない。

第9条

(作業区域)

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第9条 (作業区域)

臍帯血供給事業者は、移植に用いる臍帯血の調製等の実施に当たっては、適切な作業区域を定め、清浄の程度の管理を行わなければならない。

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