移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令 第二条

(調製・保存部門及び品質管理部門)

平成二十五年厚生労働省令第百三十九号

臍帯血供給事業者は、事業所ごとに、管理監督技術者を置き、その監督の下に調製・保存部門及び品質管理部門を置かなければならない。

第2条

(調製・保存部門及び品質管理部門)

移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令の全文・目次(平成二十五年厚生労働省令第百三十九号)

第2条 (調製・保存部門及び品質管理部門)

臍帯血供給事業者は、事業所ごとに、管理監督技術者を置き、その監督の下に調製・保存部門及び品質管理部門を置かなければならない。

第2条(調製・保存部門及び品質管理部門) | 移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ