移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令 第五条

(臍帯血の採取を行う場所)

平成二十五年厚生労働省令第百三十九号

移植に用いる臍帯血の採取は、清潔な場所で行われなければならない。

第5条

(臍帯血の採取を行う場所)

移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令の全文・目次(平成二十五年厚生労働省令第百三十九号)

第5条 (臍帯血の採取を行う場所)

移植に用いる臍帯血の採取は、清潔な場所で行われなければならない。

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