移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令 第八条

(調製等を実施するための設備)

平成二十五年厚生労働省令第百三十九号

臍帯血供給事業者は、移植に用いる臍帯血から造血幹細胞の分離、保存等を行う装置その他の移植に用いる臍帯血の調製等を実施するために必要な設備を備えていなければならない。

第8条

(調製等を実施するための設備)

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第8条 (調製等を実施するための設備)

臍帯血供給事業者は、移植に用いる臍帯血から造血幹細胞の分離、保存等を行う装置その他の移植に用いる臍帯血の調製等を実施するために必要な設備を備えていなければならない。

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