移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令 第十一条

(調製した臍帯血の保存)

平成二十五年厚生労働省令第百三十九号

臍帯血供給事業者は、調製した移植に用いる臍帯血を適切に保存しなければならない。

第11条

(調製した臍帯血の保存)

移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令の全文・目次(平成二十五年厚生労働省令第百三十九号)

第11条 (調製した臍帯血の保存)

臍帯血供給事業者は、調製した移植に用いる臍帯血を適切に保存しなければならない。

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