移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令 第十三条の三

(移植に用いる臍帯血の引渡しを行う場合の確認)

平成二十五年厚生労働省令第百三十九号

臍帯血供給事業者は、移植に用いる臍帯血を造血幹細胞移植を行う医療機関に引き渡す場合には、当該医療機関が次に掲げる要件に適合していることを確認しなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、当該確認を行ういとまがないときは、この限りでない。 一 造血幹細胞移植を適正に行うために必要な設備が設けられていること。 二 造血幹細胞移植を適正に行うために必要な人員及び当該医療機関内の連携体制が確保されていること。 三 造血幹細胞移植を適正に実施した実績が一定程度あること。 四 その他造血幹細胞移植の適正な実施に関し必要な措置が講じられていること。

第13条の3

(移植に用いる臍帯血の引渡しを行う場合の確認)

移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令の全文・目次(平成二十五年厚生労働省令第百三十九号)

第13条の3 (移植に用いる臍帯血の引渡しを行う場合の確認)

臍帯血供給事業者は、移植に用いる臍帯血を造血幹細胞移植を行う医療機関に引き渡す場合には、当該医療機関が次に掲げる要件に適合していることを確認しなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、当該確認を行ういとまがないときは、この限りでない。 一 造血幹細胞移植を適正に行うために必要な設備が設けられていること。 二 造血幹細胞移植を適正に行うために必要な人員及び当該医療機関内の連携体制が確保されていること。 三 造血幹細胞移植を適正に実施した実績が一定程度あること。 四 その他造血幹細胞移植の適正な実施に関し必要な措置が講じられていること。

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