移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令 第十三条の二

(臍帯血供給事業者の委託により行う業務)

平成二十五年厚生労働省令第百三十九号

臍帯血供給事業者は、移植に用いる臍帯血の採取、検査又は搬送(造血幹細胞移植を行う医療機関への搬送を除く。)以外の業務を他人に委託してはならない。

第13条の2

(臍帯血供給事業者の委託により行う業務)

移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令の全文・目次(平成二十五年厚生労働省令第百三十九号)

第13条の2 (臍帯血供給事業者の委託により行う業務)

臍帯血供給事業者は、移植に用いる臍帯血の採取、検査又は搬送(造血幹細胞移植を行う医療機関への搬送を除く。)以外の業務を他人に委託してはならない。

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