移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令 第十二条

(検体の採取等)

平成二十五年厚生労働省令第百三十九号

臍帯血供給事業者は、移植に用いる臍帯血の安全性の確認に関する試験検査及び調査の実施体制を確保するため、移植に用いる臍帯血、移植に用いる臍帯血を提供した妊婦の末梢血及び臍帯血の移植を受けた者の末梢血(臍帯血の移植を実施した場合に限る。)の検体を採取しなければならない。

2 臍帯血供給事業者は、前項の検体を移植に用いる臍帯血を廃棄するまでの間(移植に用いられた臍帯血に係るものについては、移植の実施後十年間)保存しなければならない。

第12条

(検体の採取等)

移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令の全文・目次(平成二十五年厚生労働省令第百三十九号)

第12条 (検体の採取等)

臍帯血供給事業者は、移植に用いる臍帯血の安全性の確認に関する試験検査及び調査の実施体制を確保するため、移植に用いる臍帯血、移植に用いる臍帯血を提供した妊婦の末梢血及び臍帯血の移植を受けた者の末梢血(臍帯血の移植を実施した場合に限る。)の検体を採取しなければならない。

2 臍帯血供給事業者は、前項の検体を移植に用いる臍帯血を廃棄するまでの間(移植に用いられた臍帯血に係るものについては、移植の実施後十年間)保存しなければならない。