移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令 第十八条

(記録の廃棄)

平成二十五年厚生労働省令第百三十九号

臍帯血供給事業者は、適切な方法により第十六条第一項の記録の廃棄を行わなければならない。

第18条

(記録の廃棄)

移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令の全文・目次(平成二十五年厚生労働省令第百三十九号)

第18条 (記録の廃棄)

臍帯血供給事業者は、適切な方法により第16条第1項の記録の廃棄を行わなければならない。