移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令 第十六条

(臍帯血供給業務に関する記録)

平成二十五年厚生労働省令第百三十九号

臍帯血供給事業者は、臍帯血供給業務に関する記録を作成し、これを管理しなければならない。

2 前項の記録は、移植に用いられた臍帯血に関係するものについては移植の実施後三十年間、それ以外のものについては、移植に用いる臍帯血の採取後十年間(ただし、調製等を実施するための設備の保守点検に関するものについては、保守点検の実施後三十年間)保存しなければならない。

3 前項の規定による保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。

第16条

(臍帯血供給業務に関する記録)

移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令の全文・目次(平成二十五年厚生労働省令第百三十九号)

第16条 (臍帯血供給業務に関する記録)

臍帯血供給事業者は、臍帯血供給業務に関する記録を作成し、これを管理しなければならない。

2 前項の記録は、移植に用いられた臍帯血に関係するものについては移植の実施後三十年間、それ以外のものについては、移植に用いる臍帯血の採取後十年間(ただし、調製等を実施するための設備の保守点検に関するものについては、保守点検の実施後三十年間)保存しなければならない。

3 前項の規定による保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。