移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令 第十条

(臍帯血の凍結方法)

平成二十五年厚生労働省令第百三十九号

臍帯血供給事業者は、移植に用いる臍帯血の凍結に当たっては、温度変化を記録できる方法を用いなければならない。

第10条

(臍帯血の凍結方法)

移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令の全文・目次(平成二十五年厚生労働省令第百三十九号)

第10条 (臍帯血の凍結方法)

臍帯血供給事業者は、移植に用いる臍帯血の凍結に当たっては、温度変化を記録できる方法を用いなければならない。