死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規則
平成二十五年法務省・厚生労働省令第二号
第一条
(法務大臣が提供すべき情報)
法務大臣は、厚生労働大臣又は日本年金機構(以下「機構」という。)に対し、次に掲げる情報を提供するものとする。 一 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により保険料を納付することができる死刑再審無罪者(法第一条に規定する死刑再審無罪者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及び住所 二 前号の死刑再審無罪者に係る死刑の判決が確定した日から死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した日の前日までの期間
第二条
(厚生労働大臣等が提供すべき情報)
厚生労働大臣又は機構は、法務大臣に対し、次に掲げる情報を提供するものとする。 一 法第二条第一項の規定により保険料を納付した死刑再審無罪者の氏名、生年月日及び住所並びに保険料を納付した年月日 二 法第三条第一項の規定により死刑再審無罪者に対して支給する特別給付金の額に相当する額