動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令 第八条

(医薬品の使用に係る帳簿の記載)

平成二十五年農林水産省令第四十四号

医薬品の使用者は、別表第四の医薬品の欄に掲げる医薬品を医薬品使用対象動物に使用したときは、次に掲げる事項を帳簿に記載するよう努めなければならない。 一 当該医薬品の名称 二 当該医薬品の用法及び用量 三 当該医薬品を使用した年月日 四 当該医薬品を使用した場所 五 当該医薬品使用対象動物の種類、頭羽尾数及び特徴 六 当該医薬品使用対象動物及びその生産する乳、鶏卵等を食用に供するためにと殺し、若しくは水揚げし、又は出荷してはならない旨

第8条

(医薬品の使用に係る帳簿の記載)

動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の全文・目次(平成二十五年農林水産省令第四十四号)

第8条 (医薬品の使用に係る帳簿の記載)

医薬品の使用者は、別表第四の医薬品の欄に掲げる医薬品を医薬品使用対象動物に使用したときは、次に掲げる事項を帳簿に記載するよう努めなければならない。 一 当該医薬品の名称 二 当該医薬品の用法及び用量 三 当該医薬品を使用した年月日 四 当該医薬品を使用した場所 五 当該医薬品使用対象動物の種類、頭羽尾数及び特徴 六 当該医薬品使用対象動物及びその生産する乳、鶏卵等を食用に供するためにと殺し、若しくは水揚げし、又は出荷してはならない旨

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