消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第十五条第一項又は第二項の規定による立入検査をする農林水産省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
平成二十五年農林水産省令第六十五号
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第十五条第一項又は第二項の規定による立入検査をする農林水産省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成二十五年農林水産省令第六十五号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第十五条第一項又は第二項の規定による立入検査をする農林水産省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
- 法令番号: 平成二十五年農林水産省令第六十五号
- 公布日: 2021-04-01