電気用品の技術上の基準を定める省令 第四条

(供用期間中における安全機能の維持)

平成二十五年経済産業省令第三十四号

電気用品は、当該電気用品に通常想定される供用期間中、安全機能が維持される構造であるものとする。

第4条

(供用期間中における安全機能の維持)

電気用品の技術上の基準を定める省令の全文・目次(平成二十五年経済産業省令第三十四号)

第4条 (供用期間中における安全機能の維持)

電気用品は、当該電気用品に通常想定される供用期間中、安全機能が維持される構造であるものとする。

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