株式会社海外需要開拓支援機構法施行規則 第二条
(署名又は記名押印に代わる措置)
平成二十五年経済産業省令第四十二号
法第十八条第九項の経済産業省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。
(署名又は記名押印に代わる措置)
株式会社海外需要開拓支援機構法施行規則の全文・目次(平成二十五年経済産業省令第四十二号)
第2条 (署名又は記名押印に代わる措置)
法第18条第9項の経済産業省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)とする。