株式会社海外需要開拓支援機構法施行規則 第五条

(身分を示す証明書)

平成二十五年経済産業省令第四十二号

法第三十八条第一項又は第二項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

第5条

(身分を示す証明書)

株式会社海外需要開拓支援機構法施行規則の全文・目次(平成二十五年経済産業省令第四十二号)

第5条 (身分を示す証明書)

法第38条第1項又は第2項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

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