中小企業支援法第十三条第一項に規定する情報提供業務を行う者の認定に関する省令 第一条

(定義)

平成二十五年経済産業省令第四十六号

この省令において使用する用語は、中小企業支援法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(定義)

中小企業支援法第十三条第一項に規定する情報提供業務を行う者の認定に関する省令の全文・目次(平成二十五年経済産業省令第四十六号)

第1条 (定義)

この省令において使用する用語は、中小企業支援法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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