中小企業支援法第十三条第一項に規定する情報提供業務を行う者の認定に関する省令 第三条

(変更等の届出)

平成二十五年経済産業省令第四十六号

認定情報提供機関は、法第十三条第三項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2 認定情報提供機関は、情報提供業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする年月日 二 休止しようとする場合にあっては、その期間 三 休止し、又は廃止しようとする理由

第3条

(変更等の届出)

中小企業支援法第十三条第一項に規定する情報提供業務を行う者の認定に関する省令の全文・目次(平成二十五年経済産業省令第四十六号)

第3条 (変更等の届出)

認定情報提供機関は、法第13条第3項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2 認定情報提供機関は、情報提供業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする年月日 二 休止しようとする場合にあっては、その期間 三 休止し、又は廃止しようとする理由