中小企業支援法第十三条第一項に規定する情報提供業務を行う者の認定に関する省令 第二条

(認定情報提供機関)

平成二十五年経済産業省令第四十六号

経済産業大臣は、法第十三条第一項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。 一 法第十三条第一項の経済産業大臣が定める指針に適合すると認められること。 二 次のいずれにも適合していると認められること(法人にあっては、その人的構成に照らして、次のいずれにも適合していると認められること。)。 三 次のいずれにも該当しないこと。

2 法第十三条第三項の規定により同条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式による申請書に、第二条第一項第二号及び第三号に掲げる要件に適合することを証する書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

第2条

(認定情報提供機関)

中小企業支援法第十三条第一項に規定する情報提供業務を行う者の認定に関する省令の全文・目次(平成二十五年経済産業省令第四十六号)

第2条 (認定情報提供機関)

経済産業大臣は、法第13条第1項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。 一 法第13条第1項の経済産業大臣が定める指針に適合すると認められること。 二 次のいずれにも適合していると認められること(法人にあっては、その人的構成に照らして、次のいずれにも適合していると認められること。)。 三 次のいずれにも該当しないこと。

2 法第13条第3項の規定により同条第1項の認定を受けようとする者は、別記様式による申請書に、第2条第1項第2号及び第3号に掲げる要件に適合することを証する書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

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