船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第一条

(施行期日)

平成二十五年国土交通省令第三十一号

この省令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第六条の規定中国土交通省組織規則第九十九条第四項の改正規定、第七条の規定中地方運輸局組織規則第七十九条第一項及び第百十条第一項の改正規定並びに第二章の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年五月一日)から施行する。

第1条

(施行期日)

船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十五年国土交通省令第三十一号)

第1条 (施行期日)

この省令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第6条の規定中国土交通省組織規則第99条第4項の改正規定、第7条の規定中地方運輸局組織規則第79条第1項及び第110条第1項の改正規定並びに第二章の規定は、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年五月一日)から施行する。

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