船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第九条
(改正法附則第六条第二項の証書及び同条第四項の証書)
平成二十五年国土交通省令第三十一号
検査規則第十一条、第十二条及び第十六条の規定は、改正法附則第六条第二項の証書について準用する。この場合において、同令第五号様式中「船員の労働条件等の検査等に関する規則第12条第1項」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第9条第1項において準用する船員の労働条件等の検査等に関する規則第12条第1項」と読み替えるものとする。
2 検査規則第十四条から第十六条までの規定は、改正法附則第六条第四項の証書について準用する。この場合において、同令第七号様式中「船員の労働条件等の検査等に関する規則第15条第1項」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第9条第2項において準用する船員の労働条件等の検査等に関する規則第15条第1項」と読み替えるものとする。