船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十一条
平成二十五年国土交通省令第三十一号
検査規則第二十三条の規定は、第九条第一項及び第二項において準用する同令第十六条第一項の規定により交付された海上労働遵守措置認定書について準用する。
船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十五年国土交通省令第三十一号)
第11条
検査規則第23条の規定は、第9条第1項及び第2項において準用する同令第16条第1項の規定により交付された海上労働遵守措置認定書について準用する。