船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十七条

(権限の委任)

平成二十五年国土交通省令第三十一号

改正法附則第六条第一項、第二項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長又は運輸監理部長(当該船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長。次項において同じ。)が行う。

2 前項の規定により船舶の所在地を管轄する地方運輸局長又は運輸監理部長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下この項において「運輸支局等」という。)の管轄区域に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。

第17条

(権限の委任)

船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十五年国土交通省令第三十一号)

第17条 (権限の委任)

改正法附則第6条第1項、第2項及び第4項に規定する国土交通大臣の権限は、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長又は運輸監理部長(当該船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長。次項において同じ。)が行う。

2 前項の規定により船舶の所在地を管轄する地方運輸局長又は運輸監理部長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第89号)第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第255号)第212条第2項に規定する事務を分掌するもの(以下この項において「運輸支局等」という。)の管轄区域に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。

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