船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十三条
(改正法附則第六条第一項の登録検査機関)
平成二十五年国土交通省令第三十一号
第一条の規定による改正後の船員法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十一章の二(第七十条の十二から第七十条の十四までを除く。)の規定は、改正法附則第七条第一項の規定による登録並びに同法附則第六条第一項の登録検査機関及び登録検査機関が行う相当検査について準用する。この場合において、新規則第七十条の二第二項第四号中「法第百条の十二第二項第一号イからハまで」とあるのは「船員法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十七号。以下「改正法」という。)附則第七条第二項第一号イからハまで」と、同項第五号中「法第百条の十二第二項第二号イからハまで」とあるのは「改正法附則第七条第二項第二号イからハまで」と、第七十条の三中「法第百条の十二第四項第四号(法第百条の十三第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「改正法附則第七条第四項第四号」と、第七十条の四中「法第百条の十五」とあるのは「改正法附則第七条第七項」と、第七十条の五第一項中「法第百条の十六第一項前段」とあるのは「改正法附則第七条第八項前段」と、同条第二項中「法第百条の十六第一項後段」とあるのは「改正法附則第七条第八項後段」と、第七十条の六中「法第百条の十六第三項」とあるのは「改正法附則第七条第十項」と、第七十条の七第一項中「法第百条の十七第一項前段」とあるのは「改正法附則第七条第十一項前段」と、同条第二項中「法第百条の十二第二項第一号イからハまで」とあるのは「改正法附則第七条第二項第一号イからハまで」と、「法第百条の十七第三項」とあるのは「改正法附則第七条第十三項」と、同条第三項中「法第百条の十七第一項後段」とあるのは「改正法附則第七条第十一項後段」と、第七十条の九中「法第百条の十九第二項第三号」とあるのは「改正法附則第七条第十六項第三号」と、第七十条の十第一項中「法第百条の十九第二項第四号」とあるのは「改正法附則第七条第十六項第四号」と、第七十条の十一中「法第百条の二十」とあるのは「改正法附則第七条第十七項」と、第七十条の十五第一項及び第二項中「法第百条の二十七」とあるのは「改正法附則第七条第二十八項」と、第七十条の十六中「法第百条の二十」とあるのは「改正法附則第七条第十七項」と、「法第百条の二十七」とあるのは「改正法附則第七条第二十八項」と読み替えるものとする。