船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十二条

平成二十五年国土交通省令第三十一号

改正法附則第六条第三項の国土交通省令で定める事由は、同条第二項の証書の交付を受けた船舶が、新法第百条の三第一項各号の要件に相当する要件のいずれかに適合していないと認められることとする。

2 改正法附則第六条第五項の国土交通省令で定める事由は、同条第四項の証書の交付を受けた船舶が、新法第百条の六第三項各号の要件に相当する要件のいずれかに適合していないと認められることとする。

第12条

船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十五年国土交通省令第三十一号)

第12条

改正法附則第6条第3項の国土交通省令で定める事由は、同条第2項の証書の交付を受けた船舶が、新法第100条の3第1項各号の要件に相当する要件のいずれかに適合していないと認められることとする。

2 改正法附則第6条第5項の国土交通省令で定める事由は、同条第4項の証書の交付を受けた船舶が、新法第100条の6第3項各号の要件に相当する要件のいずれかに適合していないと認められることとする。