船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十五条

平成二十五年国土交通省令第三十一号

改正法附則第七条第二十三項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

第15条

船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十五年国土交通省令第三十一号)

第15条

改正法附則第7条第23項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

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